セカンドハウス時の税の軽減について

ようやく税金が帰ってきた!長かった

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ようやく完了

何回か問い合わせをしたり、間違って再度提出しちゃったので2018年時点の正しい方法を書いておきます。

定住していない場合は何かと面倒です。

セカンドハウスの前提

住民票を移さず、別荘的な使い方をしている方が毎月1回以上利用する場所はセカンドハウスとして認定されます。なお認定を受けるための手続きや条件については、自治体によって異なりますのでご注意ください。
 
基本的な条件としては、主に以下の3点です
・個人利用であること(法人は対象外です)
・電気、水道等のライフラインが使用できる状態である事
・寝泊りしている事
 

何が嬉しいの?

固定資産税や都市計画税(町税)の他、不動産取得税(県税)等が安くなる場合があります。今回は住宅用土地減額の特例を受ける場合のお話です。
 
 

軽井沢町での手続き方法

①家屋調査

家を立てると自動的に役所の固定資産税課へ家を作った情報が流れるようで、待っていれば家屋調査依頼が来ます。
我が家は2月に引き渡しがされ、その後家屋の登記が完了しました。確か7月頃には家屋調査のはがきが届いていたと思います。内容としては調査日程を決めるための往復はがきでした。
 
注意点としては、
・平日しか対応していない
・立会が必要(代理人でも可)
・事前に書類を提出する必要がある
 
聞いたところ夏季休暇期間も対応しているとのことで、夏休みの滞在中に町役場へ書類提出に行き、その2日後に家屋調査を実施してもらいました。
家屋調査自体は30分もかかりませんでした(家が小さいのもありますが)
なお家屋調査を実施した際に町税と県税の両方に提出するセカンドハウス軽減税に関する書類をもらえます。
 
 

②書類の申請

固定資産税(町税)の申請
1月~12月の年間の利用状況を記入する必要があり、その際に電力会社発行の書類の写しも必要になります。つまり翌年の年を明けてからしか申請できません
我が家は中部電力カテエネを使っていたので、ホームページの実績データーを印刷して提出しました。
 
不動産取得税の減額/還付(県税)申請
こちらは既に支払い済みの土地の不動産取得税を戻してもらう申請になります。土地を買って3年以内に家を建てた場合に使えます。
なお軽井沢町がセカンドハウス認定した後でないと申請できないので注意が必要です。
上記の固定資産税について軽井沢町への書類を提出した後、4月頃軽井沢町から受理の通知が届きました。通知とその通知が入った封筒も一緒に県税事務所に申請を送ります。(※通知書に住所等の記載が無いため)
 
なお2箇所とも申請は、郵送でも大丈夫でした。とくに県税の提出場所は遠いので事前に確認して郵送される事をお勧めします。
 
 
みなさんのお役にたてれば